【2026年版】残業代の計算方法|固定残業代・育児休業給付の基礎
残業代の基本式
法定時間外の割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 法定時間外の時間
月給制の基礎賃金は、賃金のうち割増賃金の計算基礎に入る部分を、月平均の所定労働時間で割って求めます。年の所定労働時間を12で割る方法などがあり、単純に「その月の日数」で割るわけではありません。家族手当、通勤手当、住宅手当などは、法律上の要件を満たす場合に計算基礎から除外できます。
割増率は、法定時間外25%以上、深夜25%以上、法定時間外かつ深夜50%以上、法定休日35%以上です。月60時間を超える法定時間外の部分は50%以上です。
固定残業代
固定残業代を有効にするには、通常の賃金部分と固定残業代の金額・対象時間・対象となる時間外労働を明確に区分し、実際に必要な割増賃金を下回らないことが必要です。固定残業代を単に時間数で割るだけでは、深夜・休日・月60時間超の割増や計算基礎の除外項目を確認できません。
固定時間を超えた法定時間外労働は、別途精算が必要です。固定残業代があるから残業代が無制限に含まれる、という意味ではありません。求人票、雇用契約書、給与明細、勤怠記録を照合してください。
育児休業給付の基準
育児休業給付の受給資格には、原則として育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上あることが必要です。11日に満たない月でも、賃金の支払の基礎となった時間が80時間以上であれば算入できる場合があります。
休業開始時賃金日額は、原則として育児休業開始前6か月の賃金合計を180で割って計算します。給付率は、原則として開始から180日までは67%、181日目以降は50%です。時間外手当など対象となる賃金は含まれますが、賞与などは通常含まれません。支給には上限・下限や個別要件があります。
未払い賃金の請求期間は、賃金の支払期日と対象時期によって確認が必要です。2020年4月1日以後に支払期日が来る賃金は、原則3年の消滅時効が問題になります。具体的な請求は労働基準監督署、労働組合、弁護士などに相談してください。
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