年収の壁2026年版:「103万円」から変わった所得税・扶養の判断基準
「103万円の壁」は制度ごとに分けて考える
103万円は、以前の所得税の基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合計した、かつての目安です。所得税、住民税、親の扶養控除、配偶者控除、健康保険の被扶養者認定は、それぞれ別の制度です。
※税制・社会保険の判定は、対象年、年齢、学生区分、勤務先、自治体、加入する健康保険によって変わります。以下は2025年分以後の所得税と、2026年時点で確認できる一般的な制度の説明です。最終的な判定は国税庁、年金事務所、加入先の健康保険者に確認してください。
2025年分以後の所得税
2025年分以後、給与所得控除の最低保障額は65万円に引き上げられました。合計所得金額132万円以下の人の基礎控除は95万円です。そのため、給与以外の所得がなく、他の特殊な事情がない場合、給与収入160万円以下は所得税が0円になる計算です。
これは「毎月の源泉徴収が必ず0円」という意味ではありません。源泉徴収は月ごとの仮計算で、年末調整または確定申告で精算されます。所得税は給与収入の超過額に一律でかかるのではなく、給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除などを差し引いた課税所得に税率を掛けます。
親の扶養控除
2025年分以後、扶養親族の合計所得金額要件は58万円以下です。給与だけなら、給与収入123万円以下が目安です。19歳以上23歳未満の特定扶養親族については、給与収入が123万円を超えても、合計所得金額123万円以下の範囲で「特定親族特別控除」が段階的に適用されることがあります。
勤労学生控除や本人の所得税が0円になることは、親の控除判定を自動的に維持する制度ではありません。
配偶者控除
配偶者控除の所得要件も、2025年分以後は合計所得金額58万円以下、給与だけなら給与収入123万円以下が目安です。超えた場合でも、納税者本人の所得要件などを満たせば、合計所得金額133万円以下の配偶者特別控除が段階的に適用される場合があります。
住民税と社会保険は別計算
住民税は前年所得と自治体の非課税基準で決まり、所得税の160万円という目安とは一致しません。健康保険の被扶養者認定は一般に年間収入130万円未満が重要な基準ですが、年齢、障害、続柄、契約収入、加入先の健康保険で扱いが変わります。勤務先の社会保険加入要件を満たせば、130万円未満でも自分の健康保険・厚生年金に加入します。
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