外国人留学生・労働者のための日本の税金ガイド|在留資格・居住者区分・控除
国籍ではなく税務上の区分で判定する
日本で働く外国人も、原則として日本で得た給与について所得税の対象になります。税務上の居住者か非居住者かは、国籍や「日本に住んで1年未満か」だけで自動的に決まるものではありません。日本に住所があるか、継続して居住しているか、生活の本拠がどこか、租税条約があるかなどを確認します。
留学生の就労時間
在留資格「留学」で資格外活動許可を受けて働く場合、原則として全勤務先の合計で週28時間以内です。学校の学則で定める長期休業期間は、1日8時間以内まで働ける扱いがあります。許可の内容、学校の在籍状況、仕事内容を必ず確認してください。
時給1,200円で週28時間なら、平均月額は約145,600円、年換算は約174.7万円です。これは単純な試算で、休暇、欠勤、勤務日数で変わります。複数の勤務先の時間は合算します。
所得税と源泉徴収
給与の源泉徴収は月ごとの仮計算です。月額8万8,000円は古い源泉徴収の目安として使われた数字で、所得税の最終的な課税判定を意味しません。居住者は年末調整または確定申告で年税額を精算します。
非居住者の給与には、原則20.42%の源泉徴収が適用されることがあります。租税条約や給与の内容で例外があるため、勤務先と税務署に確認してください。
住民税と社会保険
住民税は、原則としてその年の1月1日に住所がある自治体が前年所得をもとに課税し、翌年6月ごろから徴収します。100万円という数字は自治体や控除で変わる目安にすぎません。
社会保険は、学生だから、または外国籍だから自動的に免除されるものではありません。勤務先の健康保険・厚生年金の適用条件、国内居住者に原則として適用される20歳以上60歳未満の国民年金、国民健康保険、学生納付特例の対象を確認します。
勤労学生控除
対象となる学校、勤労による所得、その他所得の条件をすべて満たせば、外国人留学生も勤労学生控除を利用できる場合があります。2025年分以後、給与だけの場合の合計所得金額85万円以下という要件は、給与収入150万円以下が目安です。控除は本人の所得税の制度で、親の扶養や健康保険の判定を変えるものではありません。
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