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給与計算・時給換算6 min

通勤手当の非課税限度額15万円|交通費の税金ルールを解説

通勤手当と非課税のしくみ

通勤手当(交通費)は、会社が支給するお金ですが、所得税の非課税限度額の範囲内なら、所得税がかかりません。限度額を超えた分は給与とあわせて課税されます。

「非課税」は所得税の話です。社会保険料の計算(標準報酬月額)には通勤手当も含まれるため、健康保険料・厚生年金保険料の算定には影響します。


電車・バスなどの通勤手当

電車・バス・地下鉄などの運賃は、通勤に使う合理的な運賃・料金(定期券の額面など)で、月額15万円までが非課税です。

  • 月額15万円以下: 全額非課税
  • 月額15万円超: 超えた分は課税

たとえば定期券が月1万円なら、1万円全額が非課税です。15万円というのは定期券としてもかなり大きな金額ですが、遠距離通勤や新幹線通勤などのケースで意識する数字です。


マイカー・自転車通勤の非課税限度額

マイカー(自動車・バイク)で通勤する場合、通勤距離に応じた非課税限度額が設定されています(国税庁の通達による。2026年時点の目安)。

片道の距離月額の非課税限度額
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,100円
15km以上20km未満10,100円
20km以上25km未満12,900円
25km以上30km未満16,100円
30km以上35km未満18,800円
35km以上40km未満21,400円
40km以上45km未満23,900円
45km以上50km未満26,400円
50km以上28,900円

自転車・徒歩のみの通勤には非課税限度額がなく、原則として通勤手当は課税されます。限度額は通達で見直されることがあるため、最新の国税庁の案内を確認してください。


支給方法による違い

  • 日額制: 1日あたりの通勤手当を日数分だけ支給(例: 1日500円 × 出勤日数)
  • 月額制: 毎月一定額を支給(定期券の額面など)

非課税の判定は月額で行われるため、日額制の場合は実際に支給される月額の合計で判定します。支給額が非課税限度額を超える場合は、超えた分が課税されます。


社会保険には含まれる

所得税で非課税でも、通勤手当は社会保険料の標準報酬月額に含まれます。つまり、健康保険料・厚生年金保険料の計算には、非課税の通勤手当も含めた金額が使われます。

給与明細で「交通費は非課税なのに手取りが思ったより少ない」と感じる場合は、この社会保険料への影響と、住民税の判定(前年所得)を確認してみてください。

参考: 国税庁・通勤手当国税庁・給与所得の源泉徴収

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執筆・編集: Kyuyoo編集部

Kyuyoo編集部は、日本で時給・シフト制で働く人向けに、給与明細・手取り・時給換算のガイドを執筆しています。記事は国税庁、日本年金機構、厚生労働省などの公式情報をもとに作成し、個別の税務・社会保険の判断は専門家の案内を優先するよう案内しています。

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