通勤手当の非課税限度額15万円|交通費の税金ルールを解説
通勤手当と非課税のしくみ
通勤手当(交通費)は、会社が支給するお金ですが、所得税の非課税限度額の範囲内なら、所得税がかかりません。限度額を超えた分は給与とあわせて課税されます。
「非課税」は所得税の話です。社会保険料の計算(標準報酬月額)には通勤手当も含まれるため、健康保険料・厚生年金保険料の算定には影響します。
電車・バスなどの通勤手当
電車・バス・地下鉄などの運賃は、通勤に使う合理的な運賃・料金(定期券の額面など)で、月額15万円までが非課税です。
- 月額15万円以下: 全額非課税
- 月額15万円超: 超えた分は課税
たとえば定期券が月1万円なら、1万円全額が非課税です。15万円というのは定期券としてもかなり大きな金額ですが、遠距離通勤や新幹線通勤などのケースで意識する数字です。
マイカー・自転車通勤の非課税限度額
マイカー(自動車・バイク)で通勤する場合、通勤距離に応じた非課税限度額が設定されています(国税庁の通達による。2026年時点の目安)。
| 片道の距離 | 月額の非課税限度額 |
|---|---|
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,100円 |
| 15km以上20km未満 | 10,100円 |
| 20km以上25km未満 | 12,900円 |
| 25km以上30km未満 | 16,100円 |
| 30km以上35km未満 | 18,800円 |
| 35km以上40km未満 | 21,400円 |
| 40km以上45km未満 | 23,900円 |
| 45km以上50km未満 | 26,400円 |
| 50km以上 | 28,900円 |
自転車・徒歩のみの通勤には非課税限度額がなく、原則として通勤手当は課税されます。限度額は通達で見直されることがあるため、最新の国税庁の案内を確認してください。
支給方法による違い
- 日額制: 1日あたりの通勤手当を日数分だけ支給(例: 1日500円 × 出勤日数)
- 月額制: 毎月一定額を支給(定期券の額面など)
非課税の判定は月額で行われるため、日額制の場合は実際に支給される月額の合計で判定します。支給額が非課税限度額を超える場合は、超えた分が課税されます。
社会保険には含まれる
所得税で非課税でも、通勤手当は社会保険料の標準報酬月額に含まれます。つまり、健康保険料・厚生年金保険料の計算には、非課税の通勤手当も含めた金額が使われます。
給与明細で「交通費は非課税なのに手取りが思ったより少ない」と感じる場合は、この社会保険料への影響と、住民税の判定(前年所得)を確認してみてください。
執筆・編集: Kyuyoo編集部
Kyuyoo編集部は、日本で時給・シフト制で働く人向けに、給与明細・手取り・時給換算のガイドを執筆しています。記事は国税庁、日本年金機構、厚生労働省などの公式情報をもとに作成し、個別の税務・社会保険の判断は専門家の案内を優先するよう案内しています。
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