アルバイトの住民税|かかる条件・非課税・計算方法を解説
住民税とは
住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に納める税金で、都道府県民税と市区町村民税を合わせたものです。アルバイトやパートでも、前年の所得に応じて課税されます。
住民税は、その年の1月1日時点で住所がある自治体が、前年の所得をもとに課税します。「今年の収入が増えたから今年の住民税が増える」のではなく、1年遅れで反映される点が所得税との大きな違いです。
※税制・社会保険の判定は、対象年、年齢、学生区分、勤務先、自治体、加入する健康保険によって変わります。以下は2025年分以後の所得税と、2026年時点で確認できる一般的な制度の説明です。最終的な判定は国税庁、年金事務所、加入先の健康保険者に確認してください。
住民税の構成
住民税は次の2つで構成されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所得割 | 前年の所得に応じた金額(原則10%: 都道府県民税4% + 市区町村民税6%) |
| 均等割 | 所得にかかわらず一定額(自治体により異なるが、数千円程度) |
アルバイトでもかかる? 非課税になる条件
住民税がかからない(非課税)かどうかは、前年の合計所得金額で判定されます。一般的な目安は次のとおりです。
- 扶養親族がいない単身者の場合、前年の給与収入が100万円以下(合計所得金額45万円以下)なら、所得割と均等割の両方が非課税になる自治体が多い
- 2025年分以後は給与所得控除の最低額が65万円になったため、給与収入110万円程度まで非課税となる自治体があります
- 均等割は、自治体ごとの非課税限度額(例: 合計所得金額35万円 + 扶養親族等の人数による加算)で判定されます
非課税限度額は自治体ごとに異なります。自分の市町村の基準を確認してください。「学生だから」免除されるのではなく、所得の基準で判定されます。
納付方法
住民税の納付方法は次の2つです。
- 特別徴収: 勤務先が給与から天引きして納める方法。給与所得者は原則こちら
- 普通徴収: 納付書や口座振替で自分で納める方法。退職した人や副業のみの人など
特別徴収の場合、通常6月から翌年5月まで、給与から天引きされます。複数の勤務先で働く場合、住民税は原則1つの勤務先(主たる給与)から特別徴収されます。
掛け持ちしている場合
複数の勤務先で働いている場合、住民税の判定はすべての勤務先の給与の合計(各勤務先の源泉徴収票の合算)で行われます。1つの勤務先だけの収入で判定されるわけではありません。
年収が増えて住民税がかかるようになるタイミングは、前年の所得で決まるため、急に天引きが始まった月から負担が増える場合があります。給与明細と自治体からの通知を確認してください。
参考: 総務省・個人住民税
執筆・編集: Kyuyoo税務チーム
Kyuyoo税務チームは、所得税・住民税・確定申告・扶養・勤労学生控除など、働く個人に関わる税制の変化を公式情報から整理して解説しています。2025年分以後の制度改正(基礎控除・扶養控除・特定親族特別控除など)の取りまとめを担当しています。
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