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年収の壁・完全ガイド

年収の壁2026年版:制度ごとに分けて考える

「103万円の壁」は、所得税・扶養・社会保険がすべて同じ基準で動くという意味の言葉ではありません。2025年分以後の制度改正で、所得税の目安は160万円、扶養控除は123万円など、基準が制度ごとに分かれています。ここでは、あなたに当てはまる「壁」を見分けるための基準を整理します。

160万円

所得税が0円になる目安(2025年分以後)

給与所得控除の最低保障額65万円と基礎控除95万円をあわせると、給与だけの場合、給与収入160万円以下は所得税が0円になる計算です(給与以外の所得がなく特別な事情がない場合)。

ポイント: 所得税は毎月の源泉徴収が0円でも、年末調整・確定申告で精算されます。

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123万円

親・配偶者の扶養控除の目安

扶養親族の合計所得金額要件は58万円以下。給与だけなら給与収入123万円以下が目安です。19〜22歳の特定扶養親族は、123万円を超えても合計所得金額123万円以下の範囲で「特定親族特別控除」が段階的に適用される場合があります。

ポイント: 扶養控除は親・配偶者の税金の制度で、本人の所得税とは別です。

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150万円

勤労学生控除の目安(2025年分以後)

対象校の学生で、給与だけの場合、給与収入150万円以下が合計所得金額85万円以下という要件の目安です。控除額は27万円。

ポイント: 勤労学生控除は本人の所得税の制度で、親の扶養や健康保険の判定は変えません。

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106万円

勤務先の社会保険加入の年収換算目安

特定適用事業所(厚生年金被保険者51人以上)で、週20時間以上、所定内賃金月額8.8万円以上(2026年10月に撤廃予定)、2か月を超える雇用見込み、学生ではないことなどを満たす短時間労働者が加入対象です。

ポイント: 年収だけでなく契約時間・賃金・事業所規模で判定されます。

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130万円

健康保険の被扶養者認定の目安

家族の健康保険の被扶養者として認められるための年間収入見込みの目安です。19〜22歳は150万円、60歳以上または一定の障害者は180万円が基準となる場合があります。

ポイント: 勤務先の社会保険に加入すると、130万円未満でも被扶養者ではなくなります。

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年収の壁 早見表(2025年分以後・2026年時点)

制度給与収入の目安判定のポイント
所得税(本人)160万円以下給与所得控除65万円 + 基礎控除95万円
扶養控除(親・配偶者)123万円以下扶養親族の合計所得58万円以下
勤労学生控除150万円以下合計所得85万円以下、対象校、他所得10万円以下
勤務先の社会保険106万円(年換算目安)週20時間・所定内賃金・事業所規模など
健康保険の被扶養者130万円未満年齢・続柄により150万円・180万円の基準も

※ 制度の判定は、対象年、年齢、学生区分、勤務先、自治体、加入する健康保険によって変わります。最終的な判定は国税庁、年金事務所、加入先の健康保険者に確認してください。

よくある質問

103万円の壁はまだ有効ですか?

103万円は以前の所得税の目安です。2025年分以後、給与だけの場合の所得税は160万円が一つの目安となり、扶養控除は給与123万円が目安です。ただし毎月の源泉徴収や住民税は別の仕組みで計算されるため、「103万円を超えたら税金が一気にかかる」という単純な線ではありません。

年収106万円と130万円の違いは?

106万円は勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかの年収換算目安、130万円は家族の健康保険の被扶養者認定の目安です。どちらも年収だけでなく、契約時間、賃金、年齢、事業所規模、続柄、加入先の保険者で判定が変わります。

勤労学生控除と親の扶養は両方使えますか?

勤労学生控除は本人の所得税の控除、扶養控除は親や配偶者の税金の控除で、別の制度です。勤労学生控除を利用しても、自動的に親の扶養控除が維持されるわけではありません。それぞれの要件を別々に確認してください。

2027年に社会保険の壁はどう変わりますか?

厚生労働省は、所定内賃金8.8万円要件を2026年10月に撤廃し、企業規模要件も2027年以降段階的に縮小・撤廃する方向と案内しています。実際の適用日は最新の公式情報で確認してください。

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