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税金・扶養の壁7 min

特定扶養親族とは?19歳〜22歳の扶養控除と123万円の壁を解説

特定扶養親族とは

特定扶養親族とは、扶養控除の対象となる扶養親族のうち、その年の12月31日時点で年齢が19歳以上23歳未満の人です。高校卒業後の進学時期(18歳の終わりから22歳まで)が中心で、一般的に「大学生の年齢帯」の扶養親族が該当します。

特定扶養親族に該当すると、扶養する側(親や保護者)の扶養控除額が 63万円 になります。一般の扶養親族(16歳以上)は38万円なので、控除額が大きくなります。

※税制・社会保険の判定は、対象年、年齢、学生区分、勤務先、自治体、加入する健康保険によって変わります。以下は2025年分以後の所得税と、2026年時点で確認できる一般的な制度の説明です。最終的な判定は国税庁、年金事務所、加入先の健康保険者に確認してください。


控除の対象となる所得要件

扶養控除の対象になるのは、扶養親族の合計所得金額が58万円以下の場合です(2025年分以後。従来は48万円)。給与収入だけなら、123万円以下が目安です。

  • 給与収入123万円 − 給与所得控除65万円 = 合計所得58万円

つまり「子どもがバイトで123万円を超えそう」というのが、親の扶養控除で確認する目安です。超えたからといって自動的に税金が増えるわけではなく、扶養控除が使えるかどうかの判定が変わります。


特定親族特別控除(2025年分以後)

2025年分以後は、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の合計所得金額が58万円を超えても、123万円以下の範囲では、扶養する側に特定親族特別控除が段階的に適用される場合があります(上限15万円)。たとえば、給与収入140万円(合計所得約75万円)の大学生がいる家庭では、扶養控除は使えない場合でも、特定親族特別控除の対象になる場合があります。

控除額は所得に応じて段階的に縮小するため、「ぎりぎり超えた瞬間に控除がゼロ」という形ではありません。具体的な金額と適用範囲は、国税庁の案内と扶養する側の申告内容で確認してください。


扶養に入れるための条件

扶養控除を受ける側(親・保護者)にも条件があります。

  • 納税者本人の合計所得金額が一定以下(一般に1,000万円以下の目安。超えると扶養控除が使えなくなる所得要件があります)
  • 扶養親族が生計を一にする親族であること
  • 配偶者や他の人の扶養になっていないこと

本人(子ども)が結婚していたり、別居していて仕送りのみの場合は、対象になるかが変わります。


注意: 年齢の数え方

特定扶養親族かどうかは、その年の12月31日現在の年齢で判定します。たとえば19歳の誕生日が12月31日より前の場合は19歳、後ろの場合は18歳として判定されるため、該当年齢の境目の人は注意してください。

参考: 国税庁・扶養控除国税庁・基礎控除等の改正

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執筆・編集: Kyuyoo税務チーム

Kyuyoo税務チームは、所得税・住民税・確定申告・扶養・勤労学生控除など、働く個人に関わる税制の変化を公式情報から整理して解説しています。2025年分以後の制度改正(基礎控除・扶養控除・特定親族特別控除など)の取りまとめを担当しています。

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