勤労学生控除とは?条件・限度額・申請方法をわかりやすく解説
勤労学生控除とは
勤労学生控除は、働く学生の所得税を軽くするための所得控除で、27万円を所得から差し引けます。控除は本人の所得税の計算で使うもので、「学生だから何でも免除される」わけではありません。対象校に通い、勤労による所得があること、所得の上限など、すべての要件を満たす必要があります。
※税制・社会保険の判定は、対象年、年齢、学生区分、勤務先、自治体、加入する健康保険によって変わります。以下は2025年分以後の所得税と、2026年時点で確認できる一般的な制度の説明です。最終的な判定は国税庁、年金事務所、加入先の健康保険者に確認してください。
要件
勤労学生控除を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 学校の学生であること | 学校教育法第1条の学校の学生・生徒、専修学校の学生、国・地方公共団体が設置した職業訓練校の訓練生、大学の通信教育課程の学生など |
| 勤労による所得があること | 給与所得や事業所得など、働いたことによる所得 |
| 合計所得金額の上限 | 85万円以下(2025年分以後)。給与だけなら給与収入150万円以下が目安 |
| 勤労による所得以外の所得 | 10万円以下 |
「学校の学生」の範囲は、学校の種類や課程によって異なります。通信制の高校や専門学校、職業訓練校でも対象になる場合があるため、自分の学校が対象かどうかは確認してください。
給与収入150万円の目安
合計所得金額85万円は、給与収入だけなら150万円が目安です。給与所得控除65万円(2025年分以後の最低保障額)を差し引くと、150万円 − 65万円 = 85万円になるためです。
ただし、勤労による所得以外の所得(例: 配当や雑所得など)が10万円を超えると対象外になる場合があります。給与以外の所得がある場合は注意してください。
控除額と申告方法
控除額は 27万円 です。たとえば課税所得が50万円の学生なら、50万円 − 27万円 = 23万円が課税所得になります。
勤労学生控除を受ける方法は2つあります。
- 年末調整: 勤務先に「給与所得者の勤労学生控除申告書」を提出する(対象の学校で、かつ勤務先が年末調整を行う場合)
- 確定申告: 年末調整を受けられなかった場合などは、所得税の確定申告で申請する
控除を受けると、源泉徴収で引かれていた所得税の一部が還付される場合があります。
親の扶養・社会保険とは別の制度
勤労学生控除は本人の所得税の制度です。次のこととは別に判定されるため、混同しないようにしてください。
- 親や配偶者の扶養控除: 扶養に入っているかどうかは、親・配偶者の税金の制度で判定します(給与123万円が目安)
- 健康保険の被扶養者: 130万円(年齢により150万円・180万円)などの収入見込みで判定
- 勤務先の社会保険: 週20時間・所定内賃金・事業所規模などの条件で判定
勤労学生控除を使ったからといって、自動的に扶養や社会保険の判定が変わるわけではありません。それぞれの条件を別々に確認してください。
参考: 国税庁・勤労学生控除、国税庁・給与所得控除
執筆・編集: Kyuyoo税務チーム
Kyuyoo税務チームは、所得税・住民税・確定申告・扶養・勤労学生控除など、働く個人に関わる税制の変化を公式情報から整理して解説しています。2025年分以後の制度改正(基礎控除・扶養控除・特定親族特別控除など)の取りまとめを担当しています。
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